2020-03-31 第201回国会 参議院 総務委員会 第10号
放送法第四十一条では、先ほど総務大臣から御答弁いただきましたように、経営委員会の議事録作成と公表を基本規定しています。NHKの経営に関する最高意思決定機関である経営委員会が、自由なことが言いにくいという曖昧な理由によって議事録の非公表を前提に議論を行うことは、放送法第四十一条の趣旨に反すると考えます。
放送法第四十一条では、先ほど総務大臣から御答弁いただきましたように、経営委員会の議事録作成と公表を基本規定しています。NHKの経営に関する最高意思決定機関である経営委員会が、自由なことが言いにくいという曖昧な理由によって議事録の非公表を前提に議論を行うことは、放送法第四十一条の趣旨に反すると考えます。
また、御承知のとおり、第二条は、検体検査の分類を定めるとともに臨床検査技師の業務範囲についても規定しているわけでございまして、そういう意味では身分法の基本規定でもあるというふうに思うわけでございます。
○参考人(三井誠君) 今のカルチャーの問題というのも私今すぐに答えられませんが、最低限この名古屋刑務所事件との関連では、監獄法というのが明治四十一年に制定、施行されていますものなんですが、非常に古くて、やはり受刑者の人権尊重のような基本規定とか、あるいは不服申立て制度の整備とか、その種の全面改正が早急に必要な事柄ではないかというように感じているということだけ付加させていただきます。
○細田国務大臣 この問題は、いろいろ有識者も入れながら御意見を伺いながら、どういう法体系で検討したらいいかという御議論をいただいたわけでございますけれども、確かに枝野議員がおっしゃいますように、この法律は一種の二階建てのような形をしておって、どちらを一階と言うかわかりませんが、基本原則については、いわゆる官の部分も含めてカバーするような個人情報の保護に関する基本規定といいますか考え方を置いてあり、それがおっしゃいましたような
まず第一は、基本規定でございますが、現行法九条で全面的に設立等が禁止されている持ち株会社について、今回の改正法案では、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社の設立等を禁止することに改めることになっております。
まず第一は、基本規定についてでございます。 現行独禁法第九条で全面的に設立が禁止をされておる持ち株会社につきまして、今回の改正法案では「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社」の設立は禁止することに改めることになっております。
かつ、我が国におきましては、おっしゃいましたように憲法に基本規定がございますけれども、それに基づいて、それでは政教分離を具体的にどう考えるかということにつきましては、私は余り知識が豊富ではございませんが、なおやはりいろいろな議論がございまして、政教分離について確定的な見解と申しますか考え方というものは、どうもまだ出ていないのではないか、こういう感想を持っております。
こうした第十二条が、第二十条にも及ぶ基本規定が前段にあるという中で、法制局長官は、信教の自由のもとに保障される権利は、それは乱用してはならない、そして常に公共の福祉ということを念頭に置いた権利の使用といいますか、そういうような関係に立つというふうに考えますが、これにつきましてまずお答えいただきたいと思います。
やはり国の場合は、国が一つで、各省各庁でいろいろと契約制度について何か是正をしようと思えば、すぐ法律をつくったりあるいは政令、省令と、自分自身を規制するということは可能でありますが、ところが地方自治体というのは三千三百余もありまして、地方自治法の契約制度も基本規定を法律に、運用の規範というのを政令に、そして地方自治体の事情に応じて条例とか規則とか約款等をつくるということで運用もまたいろいろ多様でございますので
○政府委員(濱崎恭生君) 御案内のとおり、監査役の職務につきましては商法二百七十四条で「監査役ハ取締役ノ職務ノ執行ヲ監査ス」というふうに規定されておりまして、これが基本規定でございます。
自衛隊法第三条は自衛隊の基本規定であります。政府は、第九十九条をこの第三条の範囲内の規定とする考えをとらないわけであります。ここがどうしても無理なことで、総理が何と強弁をしても、法の体系からして国民は理解できませんから、だからだめだと言っているわけであります。もし政府の言うとおりとすれば、従来の定着した自衛隊法解釈の重大な変更であり、新解釈であるということになります。
もう時間がございませんので、先ほど申しました厚生省の要望、基本法、福祉法の基本規定、JR東日本が前向きの状況等々、それから去年当建設委員会の理事会で満場一致でぜひこれは前向きにという要望もあったことを踏まえて、ぜひ真剣に検討をいただくよう大臣の答弁を求めたいと思います。
簡単に言わなくたってそういうことなのでありまして、その点でどうも竹下総理のニュアンスは、いろいろ言っておられるが、戦争の基本規定が不十分だ。一部侵略的事実があったかのようなニュアンスにとれるのでありまして、その点では、日本軍国主義の侵略戦争だったと明確に規定をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○矢田部理君 その説明は去年から聞いているからわかっているんだが、基本規定はそういう特別協定などということを想定していないんでしょう。「この協定の存続期間中」、つまり地位協定の存続期間中ですね。アメリカも負担しますよと、日本には負担はかけませんよという基本規定なんですから。そもそもそこに出発点から問題があったわけです。
その地位協定の存続期間中、言うならば安保条約が存在する限りその期間中は日本国に負担をかけない、合衆国が負担することになっているという基本規定があるんでしょう。どんなに透かしてみても、円高になったら日本がその分は負担するんだなどということは書いていないですな、これを見ると。どこから特別協定などという発想が出てくるんでしょうかね。
公的年金改革に関連いたしまして恩給改定のあり方について検討を加えました結果、公的年金はすべて物価で統一されておりますけれども、恩給の場合には基本的に国家補償的性格を持っておる、あるいはその他実態面におきましてもいろいろな特質があるというところから、公的年金とぴったり合わせていくというのはなかなか適当ではなかろう、しかしできるだけその間のバランスをとっていこうじゃないかということで、私どものスライドの基本規定
この人道に基づく取り扱いというのは慣習国際法上でも非常に重要な規定でありまして、もちろん日本の憲法でも人権尊重は基本的な義務になっておりますけれども、そういう意味からいいまして、慣習法が今日成立しているというのは、むしろ慣習法の中での法の一般原則的な、極めて基本規定として成立しているということであります。
だから、この民法がまさに日本の要するに社会構造に直接関係する基本規定なんですよ、簡単に言えば。私が繰り返し言いますように、倫理にも影響しますし、社会構造にも影響する。単なる簡易裁判所をちょっとふやすか減らすかというようなものとは全く異質の問題なんです。だから、本当に一回や二回の審議では、まさに終わるべき問題じゃないと私は思うのですがね。 これは午後の質問に持ち越します。
○政府委員(澤田茂生君) 国際電気通信条約の第一部基本規定の前文でございます。 締約政府の全権委員は、各国に対しその電気通信を規律する主権を十分に承認して、電気通信の良好な運用により諸国民の間の関係及び協力を円滑にする目的をもつて、国際電気通信連合の基本的文書であるこの条約を締結することを合意した。 こういうことでございます。
この基本規定を受けて、選挙人の資格あるいは被選挙人の資格、投票の方法等は、憲法の四十七条及び四十四条で法律をもって規定すると規定されておるわけでございます。私どもは、十五条を根拠としつつ、具体的な選挙権の問題、あるいは立候補の問題、そういうものは法律によって規定されることが憲法上容認されておるのである、こういうような基本の考えでございます。
選挙人の資格、いわゆる選挙権については四十四条が基本規定である、これはもう御説のとおりでございます。まあ十五条の三項、四項は関連をしてこの規定があると。そのような歴史的な経緯があることも御指摘のとおりでございましょうが、ここに書かれたことはまた普通選挙が保障されるということで意味のあることではなかろうか、私はかように考えます。まあ十五条の第一項の解釈も仰せのとおりでございます。